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プレジャーボート救助事業 会員規程・利用規則

■総則

第1条 一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会(以下「協会」という。)の定款第4条第7号に規定する舟艇に係る海難救助システムの整備及び運営については、この規程の定めるところによる。

■事業の名称

第2条 この規程で、舟艇に係る海難救助事業システムの整備及び運営に関する事業の名称は、プレジャーボート救助事業(Boat Assistance Network(以下「BAN」という。))とする。

■サービス

第3条 BANに関するサービスは、次のとおりとする。

(1)プレジャーボートが航行不能又は著しく航行が困難となった場合における曳航又は伴走
(2)乗船者が行方不明になった場合における捜索
(3)その他協会が行うBANに関する各種の事業

2 前項のサービスを受けようとする者は、BANの会員の資格を取得しなければならない。
3 前項の資格を取得した者(以下「会員」という。)は、第1項第1号及び第2号のサービス(以下「BAN救助サービス」という。)の開始を依頼することができるものとする。
4 BAN救助サービスを提供する海域については、協会が別途定める。
5 BAN救助サービスに要する費用の協会の負担限度額は、1件につき100万円(総トン数5トン未満)又は200万円(総トン数5トン以上)とし、その限度額を超える費用は、会員の負担とする。

■会員の種類及び資格の取得

第4条 会員の種類及びその入会資格は、次のとおりとする。

(1) 一般会員 日本国内に住所を有し、かつ、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項の規定に基づく小型船舶のうち、非営業用モーターボート、クルーザーヨット等のプレジャーボート(以下「艇」という。)を所有する個人又は法人
(2) 特別会員 本事業の趣旨に賛同し、協会に対する功績が著しいとして協会が承認した個人又は法人

2 会員の資格は、協会が入会申込書を受理し、協会の資格審査で承認を得、入会金及び年会費の入金を確認したのち、協会が会員証を交付したときに発生するものとする。

■入会手続等

第5条 BANに入会を希望する個人又は法人は、所定の入会申込書に必要な事項を記載し、協会若しくは協会の指定する機関に提出し、所定の期間内に一般会員にあっては入会金及び年会費を、特別会員にあっては1口以上の特別年会費を納入するものとする。

2 一般会員は、1艇をもって1会員とする。ただし、同一の一般会員が所有する2艇目以降の艇については、入会金を免除する。
3 艇を所有する特別会員は、1口1艇を限度としてBAN救助サービスを受けることができる。
4 年会費及び特別年会費の算定の期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。ただし、その期間の途中に一般会員として入会した場合は、その年会費は、月割り計算とする。
5 会員が前項の期間満了後も引き続き1年間会員の資格を継続する場合は、当該年度の3月20日までに翌年度の年会費の全額を納入しなければならない。翌年度以降も同様とする。
6 第1項の入会金、年会費及び特別年会費の額は、協会が別に定める。

■艇の届出

第6条 入会を希望する者は、前条第1項の入会申込書にBAN救助サービスの対象となる1つの艇を記載しなければならない。

2 会員は、前項の艇を譲渡、買替等により変更をしたときは、協会に対し、速やかに所定の届出書にて、その旨を届け出なければならない。

■入会金・年会費の不返還

第7条 会員は、協会に対し、途中退会その他理由のいかんを問わず、納入した入会金及び年会費を一切返還請求できないものとする。ただし、BANの全部が廃止されたときは、協会は、納入済みの年会費を月割り計算により精算し、無利息で返還する。

■会員証

第8条 協会は、会員に対し会員証を交付する。

2 会員は、会員証を譲渡又は質入れできないものとする。
3 会員は、会員証に記載された艇についてのみBAN救助サービスを受けることができる。
4 会員は、会員証を紛失したときは、直ちに協会に再発行を申請するものとする。
5 会員は、その資格を喪失したときは、会員の責任において会員証を切断し破棄するものとする。

■会員への通知

第9条 協会は、会員に対する通知又は送付書類等の書面を会員が協会に届け出た住所に宛てて発送したときは、会員に対する通知は行われたものとみなす。

■除名

第10条 協会は、会員が次の各号の一に該当する場合は、資格審査のうえ当該会員を除名することができる。

(1) BANの運営を故意に妨害したとき。
(2) この規程、その他協会の定める規則等に違反したとき。
(3) 協会の名誉、信用を傷つけ、又は秩序を乱したとき。
(4) 法令に違反し、禁固以上の刑事罰、行政罰等の刑に処せられたとき、又はこれに準ずる違法行為があったとき。
(5) 暴力団及びこれに類する団体の構成員又は準構成員であることが判明したとき。

■会員資格の喪失

第11条 会員は、次の一に該当する場合は、その資格を喪失するものとする。

(1) 毎年3月末日までに、翌年度の年会費を納入しなかったとき。
(2) 協会が会員からの退会届を受理し、これを承認したとき。
(3) 第4条第1項に定める会員としての資格条件を欠いていることが判明したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 個人の死亡及び法人が解散登記を完了したとき。

■退会手続

第12条 会員は、退会しようとするときは、協会に対し所定の退会届を提出し、協会の承認を得るものとし、退会の効力は、協会がこれを承認したときに生じるものとする。

■会員資格の喪失の特例

第13条 第11条第1号にかかわらず、一般会員が協会に対し退会の申出をしない場合において、当該年度の年会費の全額を5月末日までに支払ったときは、その時点から会員資格が復するものとし、会員資格の有効期限は、当該年度の3月末日までとする。

■会員の地位の譲渡禁止

第14条 会員の地位は、譲渡することができないものとする。

■会員証の提示

第15条 会員は、BAN救助サービスを受ける場合に、協会又は協会の指名した者に会員証の提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。会員証の提示がないときは、会員以外の者として取り扱われるものとする。

2 会員は、BAN救助サービスを受ける場合は、協会又は協会の指名した者の正当な指示に従うものとする。
3 会員は、BAN救助サービスを受けたときは、所定の作業確認書に署名し、かつ、有償の場合は、協会から請求書を受理した日の翌日から起算して1か月以内に、所定の料金を協会又は協会の指名した者に支払わなければならない。

■賠償責任

第16条 協会は、BAN救助サービスの実施に際して生じた艇及びその乗船者に対する損害については、協会の職員又は協会の指名した者の故意又は重大な過失がない限り、一切その責任を負わないものとする。

2 会員は、BAN救助サービスに関し、自らの責に帰すべき事由により、協会又は第三者に対して損害を与えたときは、その賠償責任を負うものとする。

■損害保険

第17条 協会は、BANの事業を円滑に実施するため、協会を被保険者とする損害保険に加入するものとする。

■サービスの制限

第18条 協会は、天災地変、法令の制定・改廃、社会経済情勢の急変等やむを得ない事由によりBANの運営に支障を来した場合は、BANの全部又は一部を廃止するか、又はサービスの提供を制限することができるものとする。

2 前項の場合、第7条ただし書きに定める年会費の返還を除き、会員は、協会に対し、賠償、保障その他何らの請求又は異議申立をすることができないものとする。

■BANの廃止予告

第19条 協会は、BANの全部又は一部を廃止する場合は、災害等やむを得ないときを除き、廃止の6か月前までに会員に対し予告するものとする。

2 予告は、複数の日刊新聞に掲載するものとする。

■規程等の改定

第20条 協会は、この規程及び別に定める規則等を改定することができ、その効力は、すべての会員に及ぶものとする。

■その他

第21条 この規程に定めるもののほか、BANの事業の運営上必要な規則は、会長が別に定める。

改正(H25.04.01現在)


プレジャーボート救助事業利用規則

■目的

第1条 この規則は、「プレジャーボート救助事業会員規程」(以下「規程」という。)第21条に基づき、プレジャーボート救助事業の利用に関する事項を定め、もって当該事業の運営を円滑ならしめることを目的とする。

■意義

第2条 この規則における用語の意義は、規程における用語の意義と同一とする。

■BAN救助サービスの制限

第3条 規程第3条第1項第1号の曳航又は伴走は、原則として最寄りの安全な係留地までとする。

2 協会は、規程第3条第3項のBAN救助サービス開始の依頼を受けた場合であっても、夜間、荒天、危険海域であること等の理由で人命に急迫した危険がある場合等、当該BAN救助サービスが実施出来る範囲を超えていると判断されるときは、これに代わる適切な処理をとるものとする。

■限度額を超える費用

第4条 規程第3条第5項のBAN救助サービスに要する費用で、協会の負担限度額を超える費用は、協会が会員に代わって救助者に支払い、会員はその額を協会の指定する銀行等に振り込むものとする。

■変更の届出

第5条 会員は、規程第5条第1項の入会申込書記載の事項に変更が生じたときは、協会に対し、遅滞なく所定の用紙にて届出なければならない。

■会費

第6条 規程第5条第6項の入会金、年会費及び特別年会費は次のとおりとする。

(1) 入会金
 イ. 一般会員 10,000円
 ロ. 10名以上が纏まって一度に一般会員になる場合 5,000円
(2) 年会費
 イ. 5トン未満の艇の所有者である一般会員(A会員) 18,000円
 ロ. 5トン以上20トン未満の艇の所有者である一般会員(B会員)36,000円
 ハ. 20トン以上の艇の所有者である一般会員(G会員) 100,000円
 ニ. 特別会員 一口 50,000円

2 規程第6条第2項により艇の変更を届け出た場合、年会費が増加するときは、前項第2号に定める年会費の差額を当該年度末までの月割りで納入しなければならない。
3 前項の場合年会費が減少するときは、次年度の年会費で調整する。ただし、その調整は次年度限りとする。

改正(令和4年11月11日)